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第三者間継承

第三者間継承

②継承開業
 ❷第三者間継承 
 
第三者間継承は親子間継承よりさらに面倒だと考えています。親子間の場合、相続財産の移動的な側面もあり、譲渡価格等の設定がいらないからです。一方、第三者間継承の場合、資産の譲渡(売買)という側面があります。医療法人で第三者が理事長として就任するという形を取ることが多いと考えますが、医療法人が持っている資産をタダで第三者間に譲渡する事は稀であると考えます。また、場合によっては、そもそも建物が古すぎてタダでもリスクがある場合もあります。特にアスベストを使っている建物の場合は、改修・解体をするにしても非常にお金がかかります。正直、アスベストを使っている建物を引き継ぐことはほぼ不可能であろうと思いますし、もしそれを含めてとなれば、当然、取り壊し費用分は値引きをする必要がありますが、そもそもアスベストの建物改修・取り壊しは非常に高くつきますので、ほぼタダ(もしくはお金を払って)で譲渡くらいになる可能性も十分にあります。
そういう問題点を抱えている場合もあり、簡単に第三者間での継承ができないケースもあります。また、アスベスト等がない場合では、今度は譲渡側が高い金額を希望してきて、継承側と折り合いがつかないケースも散見されますし、譲渡の条件にスタッフ全員を継続雇用ならびに給料の保証などを求められるケースもあります。また、付属施設(訪問看護ステーション等)も合わせて引き継ぎを求められるケースもあります。そういう点が非常に難しく継承がうまく進まずに破談になるケースもあります。
これらの問題をちゃんと解決できるコンサルタントが必要になります。譲渡側にもメリットがあり、継承側にもメリットがあり、落とし所をちゃんと設定できるコンサルタントです。新潟市も特に西区は高齢Drがやっているクリニックが多くあります。そういうクリニックの継承案件は今後、増えてくるのかもしれません。一方で、それらを上手に対応できるコンサルタントが新潟には多くはありません。一部、大手チェーン薬局さんは、それらに対応ができている印象があります。第三者継承案件は難しいと考えられますので、案件を持ってきたコンサルタントとよく話し合う必要があります。
個人的は、高齢の開業医から話が来る第三者継承は、患者数のピークで行われることはほぼなく、ピークから相当程度落ちてきてから行われていることが多く、実際に継承しても患者数の増加があまり見込めないケースもあると思います。そういうところもしっかりと見極めてもらえないと、継承したけど、患者数は減る一方なんてこともあり得ます。